
所得税の税務調査の対象者が増えるという話が出ています。
今まで以上に、税金のことを知っておく必要が高まっていますので、理事長の皆様がよく経験する状況について、お話ししたいと思います。
理事長の皆さんは、お仕事を依頼することも多いかと思います。
お仕事が終わった後、お金を受け取る人(個人)から、『この所得は確定申告したほうがよい』って聞かれることありませんか?
また、支払う際に、『源泉徴収が必要かどうか』を適切に判断していますか?
よくあることですが、困りますよね。
個人が納付する所得税における所得の区分は、以下の10個が、あり、それぞれ扱い方が違います。
1 利子所得
2 配当所得
3 不動産所得
4 事業所得
5 給与所得
6 退職所得
7 山林所得
8 譲渡所得
9 一時所得
10 雑所得
ちなみに、お仕事が終わった後、お金を受け取る人(個人)は、原則として、以下の3つ所得のうちのどれかに該当します。
4 事業所得
5 給与所得
10 雑所得
どれに該当するのかの大まかなイメージとしては、以下のとおりです。
- お金を受け取る人の本業(継続してこの業務で収入がある業務)・・・事業所得
- お金を受け取る人の本業でない・・・雑所得
- お金を受け取る人が、お金の支払う人の指揮命令に完全に従う業務・・・給与所得
このうち、源泉徴収が必要な所得については、次回お話しいたします。
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